ブログ|熊本県の企業で税金の申告・調査等お困りなら猪俣公昭税理士事務所へ

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税理士に依頼できる業務をご紹介!

税理士に依頼できる業務をご紹介!

2023.11.20
お知らせ

熊本県熊本市に拠点を構える「猪俣公昭税理士事務所」では、税務・会計・経営助言のスペシャリストです。

今回は、税理士に依頼できる業務についてご紹介いたします。

〇税務代理

納税者を代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立ち合い、税務署の更生・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

〇税務書類の作成

納税者に代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。

〇税務相談

税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいときの相談に応じます。

〇会計業務

税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。

〇補佐人

税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに裁判所に出頭し陳述します。

〇会計参与

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、会計参与は株式会社の役員として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。

〇中小企業の支援

中小企業者等に対して専門性の高い経営改善に関する支援事業を行う認定経営革新等支援機関として税と会計の専門家として業務を行う。

上記内容についてご相談ごとがありましたら、ぜひ猪俣公昭税理士事務所までご相談ください!

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給与計算業務の効率化したい企業様へ

給与計算業務の効率化したい企業様へ

2023.10.20
お知らせ

給与計算は勤怠データから個人別にまとめなければいけないため、かなり煩雑な作業になってしまうことも多いかと思います。

残業代各種手当や控除、その他厚生年金保険料の計算、健康保険料の計算、所得税や住民税など。

一人一人労働時間の算出も変わってくるでしょう。
タイムカードを計算するのもかなり時間のかかる作業です。

社員1人分の給与計算をするだけでも30分以上かかってしまったなんてこともあるはずです。

小規模な企業であれば、まだそこまで煩雑な作業になることもないかと思いますが、社員が数百人、数千人規模になってくると、それだけでも多くの時間を割いてしまうことになります。

給与計算業務も効率化したい場合は外部に任せるケースも多くなっています。

その場合は集計表や給与明細、振込金額一覧を作成し、わかりやすい状態にしてから所属する経理担当者様にご確認いただく形になります。

計算業務がなくなり、確認作業だけになりますとかなり経理作業も効率化するはずです。

また、必要に応じて退職者の源泉徴収票などを作成し、納品することも可能です。

給与計算の効率化を望みの企業様は、当事務所にご相談ください。

税務、会計、決算に関する業務をお手伝いしています。

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会社の相続ってどのような扱い、手順になるの?

会社の相続ってどのような扱い、手順になるの?

2023.09.20
お知らせ

会社の相続は法人なのか、個人事業主形態なのかによって手順が大きく異なります。

個人事業の場合は会社としての所有物というより、個人としての所有物になるため、一般的な相続扱いになります。

例えば親が賃貸アパートの経営をしていたとしましょう。
その場合は親か持っている不動産は相続財産としての扱いになります。

一方、法人としての会社を相続する場合は自社株を継承して経営権を引き続き継ぐことになります。

事業を継承する役員選任を通じて経営権を確保し、引き継ぎます。

なお、会社の事業目的が変わったり、経営スタイルが変わって組織が改編される場合は発行株式の議決権の三分の二が必要です。

親が所有する会社を相続したら、株式の名義変更が必要です。
株式名簿に記載された取締役名などが親の名前のままですので、そのままでは権利を行使することができません。  

相続は株式名簿の名称変更を行いましょう。

株式会社として運営している会社の場合は、株主総会を通じて役員地位を取得することも必要です。

他にも銀行口座の代表者の名義変更、社会保険関係の名義変更、許可認可書類に関する代表者の変更手続きなども必要です。

相続に関与する書類手続きなどが分からなければ当事務所にご相談ください。

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法人設立と同時に行うべき帳簿作成とは?

法人設立と同時に行うべき帳簿作成とは?

2023.08.18
お知らせ

会社を立ち上げてから行わなければいけないのが、帳簿作成。

お金の流れを明確に記した資料となり、毎月ごとにお金の収支をまとめなければいけません。

会社としての経費はもちろんのこと、社員同士の接待や社長の個人的な出張なども会社にとって関与するものであれば、経費として認められるものがあります。

全てを把握するのは難しいですが、必ず領収証の受領を行い、計上しておいた方が良いでしょう。

なおそういった接待費用だけでなく、交通費の領収書も保管しておきましょう。
もし領収書がない場合は市販の出金伝票を使い、日付や支払額などをしっかり正確に記載しておきましょう。

帳簿作成と一言で言っても現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など様々なものが存在します。

会社の財政状態を表す大切なものですので、必ずこういった帳簿を作成するようにしましょう。

もしこういった帳簿作成が煩雑すぎて手に負えないということなら、当事務所にご相談ください。

会社を運営している方、個人事業主として活動している方など希望を問わず、帳簿作成を承っています。

熊本県熊本市東区に事務所を構え、税務、会計、決算に関する業務を行っていますのでお気軽にご相談ください。

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